年金時効特例法の勘違いについて

年金時効特例法の勘違いについて

年金記録問題を背景に「年金時効特例法」が
制定されました。
従来、年金は5年時効と言われ、
年金の請求をしていなかったり
いわゆる、もらい忘れ年金が発見されたとしても
さかのぼりをするのは5年までで
それ以上は、さかのぼっての支給はしないと
されていました。

これが年金時効特例法で大きく改善をされました。
たとえば、年金記録が宙に浮いていてそれを発見した場合、
年金の支給は受給権発生時まで遡及して
支給をされることになりました。
受給権発生時ですから、もちろん5年に限らず
10年前でも20年前でも、
間違いのあったときからの年金額が訂正され
追加支給されます。

ただし、すべての年金がさかのぼるわけではありません。
たとえば、特別支給の老齢厚生年金はまだ60歳支給ですが
これが貰えることを知らずに66歳で請求した場合は、
さかのぼりは5年で61歳からの支給、
本来、受けられるはずだった60歳のとき1年間の
年金は時効で受けられないということになります。

結局、年金時効特例法が適用されるのは
年金記録問題など、国がミスをして年金を受給できなかった
こうした場合にのみ適用されるものです。
ご注意ください。


ho1960 at 14:00 │clip!年金制度  | 年金問題