生活対策 確定拠出年金(DC)マッチング拠出の具体策
生活対策 確定拠出年金(DC)マッチング拠出の具体策
具体策といっても、まだ案さえきちんとでていないので、はっきりとしたことは言えません。
ただ、過去からの流れを見ていると、推測ですが何となくは見えている部分があります。
現在、確定拠出年金(DC)企業型の掛金拠出の限度額には2つのタイプがあります。
一つが月額46,000円、もう一つが、その半分の月額23,000円です。
この確定拠出年金(DC)企業型の拠出限度額は企業が任意に決められるわけではなく、その企業の持つ年金制度の形により拠出限度額は自動的に定まってきます。
企業が、厚生年金には入っているけれども、他に企業年金は採用せず、確定拠出年金(DC)だけを企業年金として導入する場合の、拠出限度額は月額46,000円になります。
これに対して、厚生年金に厚生年金基金や確定給付企業年金などをすでに導入している企業が、さらに確定拠出年金(DC)も導入する場合の拠出限度額は月額23,000円になります。
実は、この確定拠出年金(DC)掛金拠出額についても引き上げをすべきではないか、こうした意見も以前からでています。
しかし、この「生活対策」では、そのことには言及していないようです。
今、「生活対策」が案として考えているのは、それぞれの拠出限度額まで、かつ、事業主の掛金を超えない範囲まで個人の拠出、つまりマッチング拠出を認め、この個人の掛金については全額小規模企業共済掛金控除とするということです。
この案に対して、財務省は当然難色を示すものと思われます。
個人の所得控除が増えれば、それだけ所得税は少なくなります。
また、趨勢として、個人でも掛金拠出ができれば、一層、確定拠出年金(DC)を導入する企業が増えるものと思われます。
こうしたことから、税収が少なくなる可能性があるものの、そもそも公的年金では老後のお金を賄えないことが鮮明になっている現状を考えると、確定拠出年金(DC)におけるマッチング拠出は時代の流れ、そのものであるような気がします。
年金改革 厚生年金の適用拡大の是非
年金改革 厚生年金の適用拡大の問題点
年金改革 育児期間中の保険料免除
年金改革 在職老齢年金 世代間のギャップ
年金改革 在職老齢年金 同世代内の不公平
具体策といっても、まだ案さえきちんとでていないので、はっきりとしたことは言えません。
ただ、過去からの流れを見ていると、推測ですが何となくは見えている部分があります。
現在、確定拠出年金(DC)企業型の掛金拠出の限度額には2つのタイプがあります。
一つが月額46,000円、もう一つが、その半分の月額23,000円です。
この確定拠出年金(DC)企業型の拠出限度額は企業が任意に決められるわけではなく、その企業の持つ年金制度の形により拠出限度額は自動的に定まってきます。
企業が、厚生年金には入っているけれども、他に企業年金は採用せず、確定拠出年金(DC)だけを企業年金として導入する場合の、拠出限度額は月額46,000円になります。
これに対して、厚生年金に厚生年金基金や確定給付企業年金などをすでに導入している企業が、さらに確定拠出年金(DC)も導入する場合の拠出限度額は月額23,000円になります。
実は、この確定拠出年金(DC)掛金拠出額についても引き上げをすべきではないか、こうした意見も以前からでています。
しかし、この「生活対策」では、そのことには言及していないようです。
今、「生活対策」が案として考えているのは、それぞれの拠出限度額まで、かつ、事業主の掛金を超えない範囲まで個人の拠出、つまりマッチング拠出を認め、この個人の掛金については全額小規模企業共済掛金控除とするということです。
この案に対して、財務省は当然難色を示すものと思われます。
個人の所得控除が増えれば、それだけ所得税は少なくなります。
また、趨勢として、個人でも掛金拠出ができれば、一層、確定拠出年金(DC)を導入する企業が増えるものと思われます。
こうしたことから、税収が少なくなる可能性があるものの、そもそも公的年金では老後のお金を賄えないことが鮮明になっている現状を考えると、確定拠出年金(DC)におけるマッチング拠出は時代の流れ、そのものであるような気がします。
年金改革 厚生年金の適用拡大の是非
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年金改革 在職老齢年金 世代間のギャップ

年金改革 在職老齢年金 同世代内の不公平


