年金改革 在職老齢年金 世代間のギャップ
年金改革 在職老齢年金 世代間のギャップ
60歳代前半の方に対する年金と雇用との整合的な仕組みを考えるということで、厚生労働省では在職老齢年金の見直しを図ることを検討しています。
ところで、在職老齢年金とは何かということですが、60歳代前半の方の在職老齢年金は次の計算式で示すことができます。
在職老齢年金=特別支給の老齢厚生年金ー支給停止額
この式のとおり、特別支給の老齢厚生年金から支給停止額を差し引いたのが在職老齢年金、つまり在職老齢年金とは一種の給付減額の仕組みです。
今回の見直しは「支給停止額」の部分で、この額を少なくする、あるいは、なくしてしまうということがこれからの議論の中心になってきそうです。
なくしてしまうということは、すなわち、在職老齢年金という制度そのものがなくなることを意味しています。
さて、問題は特別支給の老齢厚生年金です。
この特別支給の老齢厚生年金は60歳代前半の特例として、厚生年金に1年以上加入していた人だけが受けられる特例の年金ですが、いま、まさに過渡期にあります。
男性で、昭和16年4月1日以前生まれの方は60歳から65歳まで1階定額部分、2階報酬比例部分という2階建ての年金を受け取ることができました。
これに対して、昭和36年4月2日以降生まれの方に、60歳代前半の年金はありません。
そう、この人たちに特例はありません。
そうなると、昭和16年4月2日〜昭和36年4月1日の人たちはこの狭間にあり、
特別支給の老齢厚生年金を全然受けられないわけではなく、生年月日に応じて一部は受け取ることができる人たちです。(女性は5年遅れになります)
今回の見直しは、まさにこの世代の方に対する見直しです。
見直しで年金の受取が有利になることは、本来喜ばしいわけですが、あまり優遇しすぎると、これより後の世代の方、65歳にならないと年金が受け取れないという人々とのギャップがますます大きくなってしまいます。
今回の年金制度の見直しの多くは給付費の増大につながるもので、在職老齢年金の見直しについても大きな財源を伴う見直しになります。
そのため、検討に際しては常に財源の問題が前面に押し出されてきてはいますが、在職老齢年金の見直しについては、世代間の公平性の確保ということも大きな問題であるような気がします。
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そう、この人たちに特例はありません。
そうなると、昭和16年4月2日〜昭和36年4月1日の人たちはこの狭間にあり、
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