年金改革 受給資格期間25年

年金改革 受給資格期間25年

多少の例外があるとはいえ、国民年金や厚生年金などの公的年金は25年の納付済み期間や免除期間がないと老齢給付は1円ももらえません。

この25年という期間の長さについては以前から問題になっています。
そもそも何で25年なのか。
理由がはっきりしません。
理由がはっきりしないということは、元より理由などない可能性が高いのかも知れません。

たとえば、アメリカの年金制度は10年の加入で老齢給付の受給資格を得ることができます。
また、翻って日本の年金制度を見ると企業年金の代表選手である厚生年金基金などは原則1ヶ月の加入で老齢給付の受給資格を得ることができます。

もちろん、制度の中身がまったく異なるので一様に論じることはできませんが、根拠がわからない中での25年というのはやはり長すぎると思われるのですが、いかがなものでしょうか。

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